確定申告 - リークスの売却

Service 確定申告

確定申告をサポートする
税理士をご紹介

売却後の確定申告をサポートする税理士をご紹介しております。

不動産の売却代金から取得費・その他経費などを差し引き、収支がプラスになった場合、譲渡所得の確定申告が必要になるケースがあります。確定申告が必要かどうかは、課税所得金額や特例適用の有無により変わります。また、特例次第で節税できるケースもあるため、適用要件も確認しておくのがおすすめです。

■税率
●長期譲渡所得(所有期間が5年を超える場合)
┗所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%
●短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)
┗所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63%

譲渡所得に対する税率は、売却した年の1月1日時点で不動産の所有期間が5年を超えるかどうかにより変わります。なお、長期譲渡所得や短期譲渡所得に関する確定申告は、譲渡(売却)した年の翌年2月16日~3月15日までに行います。
  • 主な内容
    主な内容
    ●確定申告サポート
    有料
    (お問い合わせください)
    サービス概要
    • サービスの流れ
      ①サービスご利用の旨を担当者にお申し付けください。
      ②見積もり費用算出のために必要な事項をお伺いします。
      ③見積もり内容にご納得いただけましたら、税理士に書類作成を依頼します。
    • 委託先
      ●坂口英史税理士事務所
      〒105-0003
      東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎の門4階

      ●株式会社エーエムエフコンサルタンツ
      山下桂税理士事務所
      〒106-0046
      東京都港区元麻布3-6-9 元麻布館1階
    • 注意事項
      税務相談はすべて税理士の独占業務になり、税理士法上で「税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士法の無償独占業務である」と規定されています。そのため有資格者しか業務にあたれず、当社ができるのは税理士のご紹介や一般的な不動産売却に伴う税金のご相談のみとなります。確定申告などについての助言は控えておりますため、ご了承ください。
    • 全売却サービス共通事項
      【対象者(売りたい方)】
      ●当社と(専属)専任媒介契約(3ヶ月)を締結する(している)、個人・法人(宅建業者除く)であること
      ●当初の媒介金額(売り出し価格)が、当社査定価格の125%以内であること
      ●当社規定の仲介手数料(※)をお支払いいただけること
      ※宅建業法規定の上限手数料相当額(税込)

      【対象物件】
      ●当社の営業エリア内にある物件であること
      ●媒介契約の目的物件であること
      ●自己所有の居住用マンション

      【その他】
      ●各サービスの実施に際しては諸条件があります。
      ●当社の提携会社が行うサービスの場合は、万が一のトラブル時などの責任は一切負いません。
      ●サービス提供エリアは営業担当者へお問い合わせください。
      ●記載のサービス内容は予告なしに変更・中止される場合があります。
      ●ほか、詳細事項は営業担当者までお問い合わせください。