不動産売却時には税金が課税される!その種類や内容を解説! - リークスの売却

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不動産売却時には税金が課税される!その種類や内容を解説!

コラム

2023.05.02

「不動産を売却するときに税金がかかるって本当?」
「不動産売却時に課税される税金が知りたい」

など、不動産売却時に課税される税金について悩みや質問がある人は多いことでしょう。

不動産売却時にはさまざまな税金が課税されるため、ものすごい金額の税金がかかると思ってしまうことはよくわかります。

そのような悩みや疑問を持たれている人へ、本記事では不動産売却時に課税される税金について徹底解説します。売却時に課税される税金の種類や減税措置についても紹介していきます。

不動産売却時に課税される税金

不動産売却時にはさまざまな税金が課税されます。不動産売却時に課税される税金は次のとおりです。

項目備考支払う時期
印紙税1,000円∼6万円くらい※売買金額により異なる売買契約書の作成時
消費税商品やサービスの10%仲介手数料や司法書士報酬などに課税される
登録免許税抵当権抹消1件ごとに1,000円移転登記時
譲渡所得税(住民税・復興所得税含む)所得税額(短期) = 売却益 × 39.63%所得税額(長期) = 売却益 × 20.315%確定申告後

本章では各税金の内容について解説します。

 

印紙税

印紙税とは、印紙税法に定める課税文書作成時に課税される税金です。

不動産売却時に作成する課税文書は不動産売買契約です。印紙税は売買する不動産代金により、表のように変動します。

売買金額印紙税額
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下200円
50万円を超え100万円以下500円
100万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1,000万円以下5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下1万円
5,000万円を超え1億円以下3万円
1億円を超え5億円以下6万円
5億円を超え10億円以下16万円
1億円を超え50億円以下32万円
50億円超え48万円

表の税額は減税後の金額であり、減税は令和6年3月31日までに作成された不動産売買契約書に適用されます。

 

消費税

消費税とは、日本国内で消費される物品・サービスに対して課税される税金です。不動産売却時には、仲介手数料や司法書士報酬、土地家屋調査士報酬などに課税されます。

消費税の課税額は、物品・サービスの価格の10%です。

なお、土地の売却代金には消費税が課税されません。また、建物の売却も個人が売主なら消費税は課税されません。

 

登録免許税

登録免許税は、登記をするときに課税される税金です。不動産売却時に登録免許税が課税される主なケースは、抵当権抹消登記や相続登記のときです。

抵当権抹消登記をするときには、抵当権を1件抹消すると1件につき1,000円の登録免許税が課税されます。

なお、相続登記をするときの登録免許税計算方法は、抵当権抹消登記のときとまったく違います。

相続登記をするときの登録免許税計算は複雑なため、詳しく知りたい人は当社「リークスの売却」までお気軽にお問い合わせください。

 

譲渡所得税・住民税

譲渡所得税・住民税は、不動産売却時に譲渡所得が発生したときに課税される税金です。

譲渡所得は、不動産を売却したときに得た所得のことで、次のような計算式で算出します。

  • 譲渡所得 = 譲渡金額 – 譲渡費用 – 取得費

※譲渡金額:不動産売却金額のこと
※譲渡費用:不動産売却に必要な売却諸費用のこと
※取得費:売却した不動産を買ったときの購入代金と購入諸費用を足したもの

譲渡所得が計算できたら、次に税率をかけて譲渡所得税・住民税を計算します。

  • 譲渡所得税・住民税(復興所得税含む)= 譲渡所得 × 税率

なお、譲渡所得税の税率は次のように決まっています。

長短区分短期譲渡所得長期長期譲渡所得
期間5年以下5年超
税率39.63%(内訳 所得税30.63% 住民税 9%)20.315%(内訳 所得税15.315% 住民税 5%)

譲渡所得税率の期間算定は通常の考え方と違い、次のような算定方法で変動します。

不動産売却をした年の1月1日現在で、売却不動産の所有期間が5年以下なら短期譲渡所得税になり、5年を超えているなら長期譲渡所得の税率が適用されます。

 

不動産売却時には譲渡所得税・住民税に注意

不動産売却時の税金は比較的課税額の低い税金が多いですが、譲渡所得税・住民税だけは数百万円など税額になる人もいるため注意しなければいけません。

本章ではシミュレーション例を挙げて、譲渡所得税・住民税がいくらになるのか計算してみます。

【シミュレーション条件】

①不動産売却金額:3,000万円

②譲渡費用:80万円

③取得費:2,000万円

④長期譲渡所得:税率20.315%(内訳 所得税15.315% 住民税 5%)

【譲渡所得の計算】

①3,000万円 – ②80万円 – ③2,000万円 = ⑤920万円(譲渡所得)

【譲渡所得税・住民税の計算】

⑤920万円 × ④15.315% = 約141万円(譲渡所得税・復興所得税含む)

⑤920万円 × ④5% = 46万円(住民税)

つまり、このシミュレーション条件の場合、譲渡所得税と住民税合計で約187万円課税されるということです。

譲渡所得税・住民税は、不動産が値上がりしている地域で課税されやすい税金です。そのため、値上がりしている地域の不動産を売却するときには注意しなければいけません。

 

譲渡所得税・住民税の減税措置

譲渡所得税・住民税は課税額が大きくなりがちです。しかし、譲渡所得税・住民税には課税額を大きく減らせる減税措置が用意されています。

本章では譲渡所得税・住民税の課税を減らせる減税措置の概要について解説します。

 

居住用財産の3,000万円控除

居住用財産の3,000万円控除とは、譲渡所得から3,000万円を差し引ける譲渡所得税・住民税の減税措置です。

利用するには、一定の条件を満たす必要があります。

しかし、利用条件を満たせば譲渡所得から3,000万円が控除できるため、譲渡所得が3,000万円発生したとしても、譲渡所得税・住民税が課税されなくなります。

売却する不動産に譲渡所得が発生するのか、居住用財産の3,000万円控除が利用できるのかについては、当社「リークスの売却」に査定のご依頼をいただければ無料で計算・アドバイスさせていただきます。

 

10年超え軽減税率の特例

10年超えの軽減税率の特例とは、一定条件を満たしたときに譲渡所得税の税率が、長期譲渡所得よりも低くなる特例です。

10年超えの軽減税率の特例が利用できるときには、次のような税率が適用されます。

名称長期譲渡所得税10年超所有軽減税率の特例
期間5年超10年超
自己居住用20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)譲渡所得6,000万円以下の部分については14.21%(内訳 所得税10.21% 住民税4%)譲渡所得6,000万円超の部分については20.315%(内訳 所得税15.315% 住民税5%)

※10年超えの軽減税率の特例の期間も、短期譲渡所得税や長期譲渡所得と同じ算定です。

居住用財産3,000万円控除と10年超えの軽減税率の特例は併用できるため、併用可能な条件を満たしているときには、必ず2つの減税措置を利用しましょう。

なお、当社「リークスの売却」に査定をご依頼いただいたときには、減税措置が適用できるかどうかについてアドバイスさせていただきます。

 

税金の内容を正確に確認するときには不動産会社に相談

税金は計算方法を間違えると課税額が大きく変わってしまうため、不動産会社に相談しましょう。特に売却したときに、どのくらいお金が手元に残るのか知りたいというときには、不動産会社への相談が必須となります。

税金については税理士などでもわかりますが、不動産売却金額については税理士などではわからないからです。

当社「リークスの売却」は、不動産売却の税金について熟知していますので、不動産売却時の税金が心配な人はお気軽にお問い合わせください。

 

まとめ

不動産売却時にはさまざまな税金が課税されます。

課税される税金は次のとおりです。

  • 印紙税
  • 消費税
  • 登録免許税
  • 譲渡所得税(住民税・復興所得税含む)

これらの税金の中で特に注意が必要なのは、譲渡所得税(住民税・復興所得税含む)です。そのため、不動産売却をするときには、譲渡所得税・住民税の計算が必須となります。

しかし、一般の人が計算するには、税金の知識が必要であり、間違った計算をしてしまうと危険です。

査定のご依頼をいただければ、無料で譲渡所得税などの計算をさせていただきますので、売却時の税金が心配な人は、ぜひ「リークスの売却」をご利用ください。

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